市役所や区役所に役場の年末年始【2023-2024年】の営業や休みはいつから?

通常、行政機関の法定休日は、12月29日から1月3日までの6日間です。

しかし、具体的な対応は各地域により異なりますので、これを確認することが重要です。

公務員の休みと連動しており、休み期間中の業務対応はどのようになっているのかを確認するために、市役所、区役所、町村役場の3つについて個別に調査します。

公務員の休みに関する法律

記事の中で触れられている市町村役場の職員は、通常の地方公務員であり、この休日には「行政機関の休日に関する法律」が適用されているようです。

詳細な法律内容に興味がある方は、「行政機関の休日に関する法律」を参照してください。

この法律には、「昭和六十三年法律第九十一号行政機関の休日に関する法律」が記載されており、第一条には「十二月二十九日から翌年の一月三日までの日」が行政機関の休日であると規定されています。

この法律の適用により、市区町村役場も同様の規則が遵守されていると考えられます。

他の役場や役所も同じく、「12月29日から1月3日までの年末年始」が適用されている可能性があるため、役場を利用予定の方は留意してください。

なお、土日が特定の期間に集中すると、役場も9連休になる可能性があることに留意が必要です。

市役所の年末年始

市役所や県庁などの行政機関は原則として12月29日から1月3日の6日間が休業期間となります。

2023年5月時点で、2023年から2024年の年末年始の詳細なスケジュールがネット上で公開されている情報はまだ少ないようです。

ただし、去年の資料を参考にすると、姫路市役所は「年末年始の市役所休業日・窓口サービスなどについて知りたい」で、「市役所は12月29日から1月3日まで休業となります」とはっきりと記載されています。

同様に、横浜市のホームページの「行政サービスコーナー」でも、「行政サービスコーナーの開所日時及び休所日」において2023年12月29日から2024年1月3日は年末年始でお休みとされています。

区役所の年末年始

こちらは目黒区の公式ホームページに掲載されている「平日夜間と休日(土曜日・日曜日)の証明書交付窓口の休業日」を参照しています。

該当ページには、「休業日を設定する日」に「12月29日から1月3日までの年末年始」と明記されており、2023年から2024年までの年末年始は12月29日から1月3日までお休みとされていることが分かります。

町村役場の年末年始

町や村の公式ウェブサイトで2023年から2024年の年末年始の予定が確認できず、情報が見当たりませんでした。

参考までに、愛知県幸田町の「庁舎案内」が2023年2月22日にアップされており、「年末年始(12月29日から1月3日)は、閉庁日です。」との記載があります。

これを基にすると、町や村の役場も基本的には「12月29日から1月3日までの年末年始」と考えられます。

同様に、宮城県柴田町のホームページにある「柴田町 窓口業務案内」でも、「年末年始12月29日~1月3日」との記載が見られたため、町や村役場も同じ期間が休業日となる可能性が高いです。

役所や役場の年末年始の休み期間中の対応について

これは各市区町村役場により異なるため、はっきりとは言えません。

ただし、基本的に年末年始は役場がお休みとなるため、特別な対応はないと考えてください。

ただし、例外的に「出生・死亡・婚姻などの戸籍に関する届出は受付する」役場もあり、休日対応の窓口職員がいる場合もあります。

「出生・死亡・婚姻などの戸籍に関する届出は受付する」役場の一例として、「信濃町」があり、公式ホームページに詳細が明記されています。

また、土日がうまくずれることで9連休が発生する場合、一部の役場窓口業務に関する解説も行われることがあります。

たとえば、「北海道当麻町」の「年末・年始期間中の役場窓口臨時開設」に記載があり、戸籍や税務住民課の手続きなどを対応する窓口が1月4日に開設されたことが分かります。

一部のケースでは職員が休日対応をしていない場合でも、警備員が対応することがありますが、これらの場合は一般的に民間の委託を受けた警備員であり、各種手続きなどの対応は期待できないことがあります。

したがって、各市区町村役場が年末年始にどのように対応しているかを事前に確認することが重要です。

年末年始に国民健康保険に加入したい場合

基本的には、「市区町村の国民健康保険の手続きにおいては、前の健康保険の喪失証明書に基づき、加入義務がある日まで遡り、それに基づいて保険料または国民健康保険税(国保税)を計算します。

市役所が年末年始に休みであるため、慌てずに対応できます。具体的には、年末年始の休み明け、すなわち1月4日以降に加入手続きを行えば問題ありません」となります。

(ただし、加入手続きまでに医療機関を受診する場合、一時的に全額負担となります。

しかし、市区町村の役所や役場で国民健康保険担当課に加入手続きを行う際には、医療費の7割を還付する手続きが必要です。そのため、受診した病院の領収書や点数方式の診療明細書を提出する必要があります。)

年末年始に出勤する公務員はいるの?

年末年始の休暇は、公務員も取得しているという一般的なイメージがありますが、実際には仕事の量や内容に差があり、24時間態勢の施設で働く人たちは休めないこともあります。

具体的には、気象庁、自衛隊、宮内庁職員、海上保安庁、空港関連官庁、刑務所などで働く人たちがこれに当たります。

これらの職種は市区町村役場職員とは異なる業務内容であるため、同じ公務員として捉えられないこともあります。

特に自衛隊や海上保安庁に関しては、公務員としてのイメージが薄いこともあり、情報を確認するまで「そういえば公務員だった」と気づくことがあります。

一般的な会社の年末年始休暇とは?

2023年から2024年の普通の企業の年末年始の休暇期間について確認してみましょう。

一般的に、行政機関の休日に関する法律によれば、12月29日から1月3日までの6日間が休みとされています。

このため、通常の企業もこの期間を休業日としています。

2023年の年末は12月29日が平日の金曜日となるため、おそらく年末の休暇はこの日から始まるでしょう。

さらに、元日が月曜日、2日が火曜日、3日が水曜日となり、完全に正月休みが重なるので、多くの場合、1月3日まで休みとなることが考えられます。

一部の企業では28日も休みにして7連休にする場合もあるかもしれませんが、基本的には12月29日から1月3日までの6日間が休みと考えてください。

ちなみに、銀行や郵便局は銀行法により12月31日から1月3日までの4日間が休業となっていますので、こちらも覚えておくと良いでしょう。
※2023年は12月30日(土)からです。

【まとめ】
今回は2023年から2024年にかけての市区町村役場の年末年始の休みについて検証しました。

市区町村役場は「昭和六十三年法律第九十一号行政機関の休日に関する法律」に基づいてお休みを取っているため、これは比較的理解しやすいです。

ただし、市区町村役場ごとに年末年始の対応が異なる可能性があるため、詳細は各自で確認する必要があります。

引っ越しで担当していた市区町村役場が変更される場合は、新しい市区町村役場のスケジュールや対応について調査することが重要です。

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